確定申告

給与から引かれる税金をまとめてみた

サラリーマンは毎月決まった日にお給料が入ってくるものの、「額面」と「手取り」との差額に愕然とすることってありますよね。

「厚生年金保険料」「住民税」「所得税」などなど、控除ばかりで憂鬱になります。

給料明細はたまに目にするものの、「何か色々引かれてるな・・」で終わらせていませんか?

そもそも面倒くさいというのもありますが、複雑過ぎて税金の計算まで考える人ってなかなかいないと思います。

僕も社会人になり、数年してからようやく税金の計算を学ぶことができました。

ということで、今回は税金の主な計算について簡潔に、分かりやすく書いてみたいと思います。

例として、額面600万円のケースで考えていきます。

まずは全体像から

  1. 給与所得=給与等の収入金額-給与給与所得控除
  2. 総所得=給与所得-各種所得控除の額
  3. 総所得に対して、所得税と住民税が控除される
  4. 最後に残った金額が手取り金額となる

給与所得の計算

※出典:国税庁HP

給与所得=給与等の収入金額-給与給与所得控除となっており、

給与所得控除は上記の表を元に計算されます。

年収600万円の独身を例にすると、

600万円×10%+110万円=170万円が給与所得控除額となります。

よって、給与所得=600万円-170万円=430万円となります。

所得控除の計算

総所得=給与所得-各種所得控除の額となっています。

ここで各種控除についてみていきます。

この部分は少し細かいため、大枠のみ記載します。

主には、「基礎控除」「社会保険料」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「配偶者控除」などがあります。

基礎控除

これまでは一律で38万円だったものが、令和2年分以降は以下のように変更となります。

※出典:国税庁HP

年収600万円ですと、基礎控除は48万円となります。

社会保険料控除

実際に支払った健康保険料や厚生年金の保険料の金額が控除されます。

生命保険料控除

実際に支払った生命保険料の金額が控除されます。

地震保険料控除

実際に支払った地震保険料の金額が控除されます。

配偶者控除

配偶者がいる場合は、配偶者控除の対象にもなります。

所得税の計算

これまでの計算で決まった「総所得」に対して、以下の税率で所得税が決まります。

※出典:国税庁HP

それでは、仮に前段の各種控除の額が120万円程度だとします。

そうすると、給与所得430万円-各種控除120万円=310万円が総所得となり、これに上記の表の税金が掛かってきます。

310万円ですと、税率10%の区分ですので計算式は、

310万円×10%-9.75万円=21.25万円となります。これが所得税の計算式です。

住民税の計算

住民税は1月〜12月の1年間の所得で計算され、翌年の6月より徴収されます。

毎年6月頃に、会社から通知書を配布されます。

今でこそしっかり中身を見ていますが、昔はそのままゴミ箱でした笑。

住民税の計算は、先ほどの所得税で出てきた基礎控除が一律33万円など、所得税の計算とは若干異なります。

僕はざっくり総所得の10%と計算をしております。

なので、総所得310万円×10%=31万円となります。

まとめ

税金の計算をざっくりまとめてみましたがいかがでしたでしょうか。

今回は社会保険保険料控除については詳しく触れませんでしたが、次回は社会保険料控除の計算についてもまとめたいと思います。

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